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後遺障害の損害賠償

後遺障害とは、「傷病が治ったときに残存するもので当該傷病と相当因果関係があり、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態で、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失をともなうもの」と定義されています。
 
そして、後遺障害を理由とする損害賠償請求が認められるためには、この定義に当てはまる状態にあることに加えて、後遺障害等級認定がなされる必要があります(後遺障害等級認定について詳しくは、コチラをご覧ください)。
後遺障害の定義からも読み取れるように、後遺障害を理由とする損害賠償請求は、事故によって労働能力が喪失し、収入が減少すること(減少額について「逸失利益」といいます)を理由の一つとして認められるものです。
 
そのため、後遺障害を理由とする損害賠償請求の請求額は、労働能力の喪失率によって左右されるもの、つまり、認定される等級によって左右されるものです。
 
また、後遺障害を理由とする損害賠償請求として請求できるものとしては、逸失利益のほか、入通院期間に応じて支払われる「傷害慰謝料」や、後遺傷害等級に応じて支払われる「後遺障害慰謝料」があります。
コチラで説明したように、賠償金の算定基準には、自賠責基準、任意保険の基準、裁判所基準(「弁護士基準」とも言います)の、3つの基準があります。
この3つの基準のうち、弁護士基準により算定した場合が、請求額がもっとも高額となります。
 
つまり、同じ等級に認定された場合であっても、弁護士を介して加害者に損害賠償請求をした方が、より多く賠償金を獲得することができます。
 
そのため、損害賠償請求をする際には、弁護士を介して行うことをお勧めいたします。
 
大久保総合法律事務所は、交通事故案件を多数取り扱っており、被害者の代理人として保険会社や加害者との示談交渉・調停・ADRや訴訟事件を数多く手掛けています。
被害者の権利が正当に実現されるよう、迅速に対応することを心がけています。
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