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死亡慰謝料

(1)死亡慰謝料とは

死亡慰謝料とは、亡くなられた被害者やそのご遺族の方が、被害者が死亡したことで受けた精神的苦痛に対する慰謝料のことを指します。
ご遺族の方は、被害者本人の有する死亡慰謝料を相続することにより受け取ることができます。
被害者が事故発生時から死亡時までの時間的間隔が存在する場合と即死した場合とを問わず、ご遺族の方は相続が可能です。
また、兄弟姉妹や内縁の妻など、遺族と同じくらい被害者と親密な関係にあり、精神的苦痛についても遺族が受けたのと同じくらい大きいと言える方も、自らが受けた精神的苦痛についての慰謝料を加害者に請求することができる場合があります。
 

(2)算定基準

死亡慰謝料の算定基準は、裁判所基準と自賠責基準とがあります。
各基準の説明については、こちらの記事を参照ください「賠償金計算における3つの基準」
 

<裁判所基準>

裁判所の基準は、『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)2023』(日弁連交通事故相談センター東京支部)や『交通事故損害額算定基準 実務運用と解説 2014』(日弁連交通事故相談センター)などの本に書かれています。
 

〇『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)2023』より
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他 2000万円~2500万円

 
この基準は具体的な斟酌事由により、増減されるべきで、一応の目安を示したものです。
(注1)「その他」とは独身の男女、子供、幼児等をいいます。
(注2)この基準は死亡慰謝料の総額であり、民法711条所定の者(=被害者の父母、配偶者及び子)とそれに準ずる者の分も含まれています。
(注3)死亡慰謝料の配分については、遺族間の内部の事情を斟酌して決められます。
 

〇『交通事故損害額算定基準 実務運用と解説 2014』より
一家の支柱 2700万円~3100万円
一家の支柱に準ずる者 2400万円~2700万円
その他 2000万円~2500万円

 
死亡による慰謝料は、死者の年齢、家族構成などにより、原則として上記の金額の範囲で決定する。
(注1)一家の支柱に準ずる者とは、当該被害者世帯の生計を、主として被害者の収入によって維持しているとはいえない場合において、例えば家事の中心をなす主婦、養育を必要とする子を持つ母親、独身者であっても高齢な父母や幼い兄弟を扶養しあるいはこれらの者に仕送りをしている者などをいいます。
 
(注2)上記基準額は、死亡慰謝料の近親者固有慰謝料もあわせた、死亡被害者一人あたりの合計額です。ちなみに、近親者固有慰謝料は原則として被害者の父母、配偶者及び子に限定して認められるものですが、兄弟姉妹等にも認める例が相当例あります。また、被害者の死亡によって精神的打撃を受けた近親者が精神疾患を発症した場合に、当該近親者に対し、他の近親者と比べて高額な固有慰謝料を認める例が見られます。
 
(注3)なお、近時、若年の被害者(成人した者ないし成人に近い者)の例で、特段の可算事由があるとは思われない事案でも、基準額の上限2400万円や2500万円を認定する例が相当数見られるようになっています。
 

<自賠責基準>

交通事故によって、被害者が亡くなった場合、被害者本人の慰謝料額は、400万円とされています(本人の慰謝料は、2020年4月1日に改訂されています。
そのため、2020年3月31日以前に発生した事故については、本人分は350万円となります。)。
そして、遺族の慰謝料については、請求者(被害者の父母、配偶者及び子ども)の人数に応じて以下の通り定められています。
 

請求権者の人数 死亡慰謝料の金額
1人 550万円
2人 650万円
3人以上 750万円

 
被害者に被扶養者がいる場合には、200万円が死亡慰謝料として加算されます。
例えば、一家の主であった夫が交通事故により死亡し、妻及び子1人(いずれも被扶養者)が遺族となった場合、死亡慰謝料は400万円+650万円+200万円=1250万円となります。
 

(3)まとめ

以上から、裁判所の基準の方が、自賠責基準よりも、賠償金の額が高額となると言えます。
我々弁護士は、裁判所の基準による賠償金の獲得を目指すことになります。
裁判にする場合だけでなく、示談に終わらせる場合でも、裁判所の基準により算定される賠償金の獲得を目指すことになります。
もちろんご自身で裁判所の基準に従った賠償金の額を算定し、加害者に請求をする裁判を起こすということも事実上は可能ですが、多数に上る裁判例からご自身の交通事故のケースにおける賠償金を算定することは容易でなく、時間も労力もかかります。
弁護士に依頼することで、煩わしい手間をかけることなく、裁判所の基準で算定した賠償金獲得を実現できる可能性が高まります。
 
大久保総合法律事務所は、交通事故案件を多数取り扱っており、被害者の代理人として保険会社や加害者との示談交渉・調停・ADRや訴訟事件を数多く手掛けています。
被害者の権利が正当に実現されるよう、迅速に対応することを心がけています。
交通事故でお困りのことがございましたら大久保総合法律事務所までご相談ください。

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