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後遺障害の等級認定

1 後遺障害等級認定とは

後遺障害とは、「傷病が治ったときに残存するもので当該傷病と相当因果関係があり、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態で、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失をともなうもの」と定義されています。
症状に応じて、1級~14級の等級に認定されることになり、より重い症状である場合ほど等級の数字は小さくなります。
この認定は、医師によって判断されることになります。
この認定が重要な意味を持つのは、慰謝料を請求する場面です。
等級がより重い認定になればなるほど、慰謝料として請求することのできる額も大きくなります。
 

2 後遺障害等級認定の手続きの流れ

後遺障害等級認定を受けるには、症状固定時に医師に後遺障害認定書を作成してもらう必要があります。
症状固定とは、医学的治療を継続したとしても、これ以上回復する見込みがない状態のことを言います。
そして、後遺障害等級認定を受けるための手続きには、次の2つの方法があります。
 

(1)事前認定

一つ目の方法が「事前認定」という方法です。
これは加害者側の任意保険会社が主体となって後遺障害等級認定を申請する方法です。
加害者側の任意保険会社が、認定手続きに必要な書類を作成します。
 

 

(2)被害者請求

二つ目の方法が「被害者請求」という方法です。
これは被害者が主体となって後遺障害等級認定を申請する方法です。
被害者が、認定手続きに必要な書類を作成します。
 

 

(3)どちらがいいのか

事前認定と被害者請求のどちらの方法がいいのでしょうか。
これらの手続きにはメリット・デメリットが存在します。
それらをまとめると以下の表のようになります。
 

メリット デメリット
事前認定 ・資料収集の負担が少ない
・費用負担なし
・手続が不透明
・示談までお金が入らない
被害者請求 ・提出書類や時期を決定できる
・示談前にお金が入る
・資料収集の負担が大きい
・費用負担あり

 
弁護士にご依頼いただくことで、「被害者請求」のメリットを活かしつつ、デメリットを減らすことができます。
 

3 後遺障害等級認定までにかかる期間

後遺障害等級認定までどのくらいの期間を要することになるのでしょうか。
損害保険料率算出機構が公表している、「自賠責損害調査事務所における損害調査所要日数(2016年度)」によると、8割は30日以内に、1割は31日~60日以内に認定がくだされることが分かっています。
 

4 後遺障害等級認定の結果に不満がある場合

後遺障害等級の認定結果は、請求することのできる慰謝料の額に関わってきます。
もし認定を受けた等級について不満がある場合には、主に以下の方法により、等級をより有利に変更できる可能性があります。

  • ① 自賠責保険への異議申立て
  • ② 自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理申請
  • ③ 裁判の提起

どの方法が最適なのかというという点につきましても、当事務所から丁寧に説明させていただきます。
 
大久保総合法律事務所は、交通事故案件を多数取り扱っており、被害者の代理人として保険会社や加害者との示談交渉・調停・ADRや訴訟事件を数多く手掛けています。
被害者の権利が正当に実現されるよう、迅速に対応することを心がけています。
交通事故でお困りのことがございましたら大久保総合法律事務所までご相談ください。

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