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現在治療中の方に注意していただきたいポイントについて説明いたします。
多くの方に関わってくる①治療費、②会社を休む間の補償の2点について特に説明いたします。
 

①治療費について

現在、治療費としてお支払いになっている金額は、加害者側の保険会社が全額負担することになります。
 
しかし、すべての治療期間について負担してもらえるというわけではありません。
「症状固定」という、これ以上治療をしたとしても症状の大幅な改善が見込まれなくなった時点に至るまでの治療費に限定される点は注意が必要です。
症状固定に至った以降にかかった治療費については、全額、被害者であるあなたが負担することになります。
 
特に注意が必要なのは、加害者側の保険会社が治療費の打切りを打診する時期が必ずしも症状固定の時期とは一致しないということです。
保険会社としてはなるべく負担を減らしたいため、できる限り早期で打切りの打診をあなたにしてくることが予想されます。
 
しかし、先にご説明した通り、あなたは症状固定に至るまで加害者側の保険会社に治療費を負担してもらえます。
 
そのため、未だ症状固定に至っていると医師に診断されていない場合は、引き続き加害者側の保険会社に負担をお願いしてください。
 
この点について、弁護士が介入することで、円滑に交渉を進めることができるのは、弁護士に依頼いただくメリットの一つとなります。
 
大前提として、必要な治療を受け、必要な治療費を加害者側の保険会社に負担してもらえるように、気になる症状はもれなく医師に伝えることが大事です。
 

②会社を休む間の補償について

加害者側の保険会社に請求することができるのは、治療費だけではありません。
事故によって会社を休んだ場合の休業補償についても請求することができます。
休業補償とは、事故がなければ働いて得られたであろう給料やボーナス等の金銭である「休業損害」に対する補償のことを言います。
請求するにあたっては、「休業損害証明書」を就業先に書いてもらい、それを加害者側の保険会社に提出する必要があります。
ボーナスを減額された場合、減額分の請求もすることができるので、賞与減額証明書も作成してもらう必要があります。
 
また、「源泉徴収票」の提出も必要となります。
自営業者であれば、事故前年の「所得税確定申告書」一式などを提出することになります。
 
そのため、これらの書類を用意しておく必要があります。
 
大久保総合法律事務所は、交通事故案件を多数取り扱っており、被害者の代理人として保険会社や加害者との示談交渉・調停・ADRや訴訟事件を数多く手掛けています。
被害者の権利が正当に実現されるよう、迅速に対応することを心がけています。
交通事故でお困りのことがございましたら大久保総合法律事務所までご相談ください。

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