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治療費打切り・症状固定と言われた

「治療費打切り」「症状固定」といった耳慣れない言葉について、ここでは分かりやすく説明します。
 

●治療費打切りとは

交通事故により治療が必要となった場合、被害者がまず医療機関等に治療費を自ら支払うことが原則です。
この場合、後日、対人社(対人社とは、加害者が被保険者となっている対人賠償責任保険の保険会社のことです。)と自賠責保険に対して支払いを請求することになります。
 
しかし、このような運用の仕方は被害者にとっても対人社にとっても手間となる上、被害者が一旦立て替えることになるので、資力によって十分な治療を受けられないおそれがあります。
 
そこで、実際には対人社が自賠責保険の支払い部分についても立て替えて、一括払いをし、被害者は対人社と示談交渉するだけで済むような運用がされ、これを対人社一括対応といいます。
 
そして、対人社が一括対応を終了することを、治療費打ち切りと言います。
 

●症状固定とは

治療費打ち切りについては、保険会社が自由に行うことができます。
 
ただ、自由に行うことができると言っても、被害者が「症状固定」に至るまでは保険会社は治療費を支払う義務があります。
では、「症状固定」とはどういう状態なのでしょうか。
 
「症状固定」とは、医学上一般に認められた医療を行ったとしても、その治療の効果が期待できなくなった状態のことを言います。
そのため、保険会社が治療費打ち切りを行ったとしても、その時点で、いまだ症状固定に至っていない場合には、なお治療費の請求を保険会社に対してすることができます。
 
大久保総合法律事務所は、交通事故案件を多数取り扱っており、被害者の代理人として保険会社や加害者との示談交渉・調停・ADRや訴訟事件を数多く手掛けています。
被害者の権利が正当に実現されるよう、迅速に対応することを心がけています。
交通事故でお困りのことがございましたら大久保総合法律事務所までご相談ください。

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