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示談金の提示を受けた

損害額の算定が可能になると、加害者側の保険会社から示談金の提示を受けることになります。
 
提示された示談金による示談に応じると、加害者側の保険会社は示談金を被害者であるあなたに支払い、示談書の締結(署名押印)を要求してきます。
示談を成立させてしまうと、将来的に追加で費用が発生したとしても、加害者側の保険会社に対して請求することができなくなります。
そのため、提示された示談金の金額に不満がある場合には、示談交渉をする必要があります。
また、仮に示された示談金の金額に不満がなかった場合でも、加害者側の保険会社は低い金額を示談金として提示してきますので、手間ではありますが、被害者側でも算定した金額を、加害者側の保険会社に提示し、示談交渉をする必要があります。
以下に算定方法の概要を記載しますが、詳細な算定や示談交渉のプロである保険会社との満足のいく交渉は、十分な知識・経験を有した弁護士でないと不可能です。
そのため、弁護士へご相談されることをお勧めいたします。
 

1.損害額の算定基準

損害額の算定にあたって注意したいのは、損害額の計算基準を「裁判所・弁護士基準」にするということです(算定基準について詳しくはコチラ)。
損害額の算定は、『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行)や、『交通事故損害額算定基準』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター本部発行)を用いて行います(請求できるお金の種類についてはコチラ)。
 
示談交渉を行うに当たっては、加害者側の保険会社にこちらの言い分通りに作成したできる限り大きな額が記載された示談書を提示することが大切です。
この場合の金額は、当該事故における具体的な事情を考慮の上、上記2つの本で示されている金額よりも大きな額を示すことも多分にあります。
 

2.交渉をする際の注意点

交渉をする際には、以下の2点に注意する必要があります。
 

①どこまで主張を通すのか

交渉事である以上、加害者側の保険会社も納得しなければ、示談は成立しません。
そのため、被害者が初回に提示した金額がいくら裁判所基準的に妥当な金額であるとしても、それが交渉の現場において必ずしも正しいとは限りません。
 

②金額は裁判所に認められるのか

初回に提示した金額が、裁判になった場合に本当に認められるのかも考慮する必要があります。
 
裁判においては証拠が重視されますので、自身にとって不利な理由(証拠がないことや、証拠の信用性が低いことなど)を踏まえたうえで、交渉を進めなければなりません。
裁判所が被害者に有利な判断をするわけではないため、様々なことを考慮し、損害額を算定する必要があります。
 
大久保総合法律事務所は、交通事故案件を多数取り扱っており、被害者の代理人として保険会社や加害者との示談交渉・調停・ADRや訴訟事件を数多く手掛けています。
被害者の権利が正当に実現されるよう、迅速に対応することを心がけています。
交通事故でお困りのことがございましたら大久保総合法律事務所までご相談ください。

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