賠償金計算における3つの基準
交通事故にあった場合の賠償金の算出方法には次の3つが存在します。
①自賠責基準、②任意保険の基準、③裁判所の基準の3つです。
(1)自賠責基準
自賠責とは、車を所有するにあたり加入が義務付けられている、国が管理をしている保険のことです。
この自賠責により、事故を受けた際に、国から最低限の補償を受けることができます。
この自賠責保険により補償される額を基準とした算定基準のことを、自賠責基準と言います。
自賠責基準は、あくまでも最低限の補償にとどまるもので、3つの計算基準の中でもっとも低い額が算定されることになります。
(2)任意保険の基準
自賠責は強制的に加入しなければならない保険であるのに対して、任意保険はその名の通り、任意で加入する保険になります。
自賠責保険ではまかなうことのできない損害に対する補償は任意保険として加入した保険会社から受けることになります。
そのため、自賠責基準により算定される賠償金の額よりも、任意保険の基準により算定される賠償金の額は、高額になります。
もっとも、保険会社はなるべく低い賠償金に抑えたいと考えるため、次にご紹介する裁判所の基準により算定される賠償金の額に比べると、算定される賠償金の額は低くなります。
(3)裁判所の基準
裁判にて加害者と争うとなった場合に、裁判所が用いる基準のことです。
ここまでご紹介してきた二つの基準により算定される賠償金よりも、裁判所の基準により算定される賠償金の額の方が高額になります。
(4)まとめ
以上から、賠償金の額が高額となる順に、③裁判所の基準→②任意保険の基準→①自賠責基準となります。
ここで抑えていただきたいのは、任意保険会社から提示される賠償金の額よりも、高い金額を賠償できる可能性があるということです。
そのため、我々弁護士は、裁判所の基準による賠償金の獲得を目指すことになります。
裁判にする場合だけでなく、示談に終わらせる場合でも、裁判所の基準により算定される賠償金の獲得を目指すことになります。
もちろんご自身で裁判所の基準に従った賠償金の額を算定し、加害者に請求をする裁判を起こすということも事実上は可能ですが、多数に上る裁判例からご自身の交通事故のケースにおける賠償金を算定することは容易でなく、時間も労力もかかります。
弁護士に依頼することで、煩わしい手間をかけることなく、裁判所の基準で算定した賠償金獲得を実現できる可能性が高まります。
大久保総合法律事務所は、交通事故案件を多数取り扱っており、被害者の代理人として保険会社や加害者との示談交渉・調停・ADRや訴訟事件を数多く手掛けています。
被害者の権利が正当に実現されるよう、迅速に対応することを心がけています。
交通事故でお困りのことがございましたら大久保総合法律事務所までご相談ください。