交通事故の加害者に請求できる主な損害項目 |交通事故を起こしてしまった・巻き込まれた際にはすぐに弁護士に相談しましょう

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交通事故の加害者に請求できる主な損害項目

交通事故に遭われた被害者の方が加害者に対して請求することのできる主な損害についてご説明いたします。
 

1 人損に関して

(1)被害者が死亡していない場合

請求できるものとしては、①治療費、②通院交通費、③宿泊費、④付添費用、⑤休業損害、⑥休車損害、⑦装具・器具などの購入費、⑧入通院慰謝料が挙げられます。
 

① 治療費

治療費には、診察費や検査費用、投薬料、手術料などが含まれます。
それらの実費を怪我の治癒または症状固定まで、請求することができます。
ちなみに、症状固定とは、これ以上治療をしたとしても症状の改善がみられないと言える状態のことを指します。
 

② 通院交通費

通院交通費とは、交通事故により負った傷害の治療のために病院へ通うのにかかった交通費のことです。
その実費を怪我の治癒または症状固定まで、請求することができます。
 

③ 宿泊費

自宅から遠く離れた場所で交通事故が発生した場合や、遠方の医師の診察をうけないといけない場合など、宿泊が必要となることがあります。
そこで必要となった宿泊費用について、実費の請求が可能です。
 

④ 付添費用

付添費用は、入院付添費・通院付添費・自宅付添費の3つを合わせた費用のことです。
その請求額は、付添人が、職業付添人か、被害者の近親者かで異なります。
入院付添費・通院付添費は、医師の指示がある場合、怪我の程度・内容が重い場合、被害者が幼児・児童・高齢の場合に限り請求することができます。
自宅付添費は、交通事故による怪我が重篤であり、自宅での介護が必要となる場合に、症状固定に至るまで請求することのできる費用のことです。
 

⑤ 休業損害

休業損害とは、怪我を負ったことで仕事をすることができなくなったことにより減収が発生するなどの損害のことです。
 

⑥ 休車損害

休車損害とは、交通事故により車を使用することができなくなったことで、仕事に支障が生じた結果、減収が発生するなどの損害とのことです。
 

⑦ 装具・器具などの購入費

交通事故に遭うことで、場合によっては失明をしたり、腕や足を失ったりすることもあります。
このような場合に必要となった、義眼や義手、義足などの装具・器具を購入するための費用についても請求することができます。
場合によっては、コンタクトレンズや車椅子などの購入費用についての請求が認められることもあります。
 

⑧ 入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、怪我をしたことを理由とする慰謝料のことです。
怪我の治癒または症状固定まで請求することができます。
 

(2)被害者が死亡した場合あるいは後遺傷害等級認定がされた後である場合

請求できるものとしては、①死亡・後遺障害逸失利益、②死亡・後遺傷害慰謝料、③家屋改修費用、④車両改造費用、⑤将来介護費、⑥葬儀関係費用が挙げられます。
 

① 死亡・後遺障害逸失利益

被害者が死亡したり、後遺障害を負ったりした場合に、被害者やその家族が受ける損害の一部を指します。
死亡逸失利益は、被害者が亡くなったことによって将来的に受けると思われる経済的利益の喪失を指し、被害者が生前に得ていた給与や収入を損失分として算定するほか、将来の年金や年金の支給額、遺産相続なども考慮されることがあります。
後遺障害逸失利益は、事故や疾病によって身体的・精神的な後遺障害が残った場合に受けると思われる経済的利益の喪失を指し、後遺障害によって働けなくなり、収入が減少する場合にその損失分が算定されるほか、医療費や介護費、リハビリテーション費用なども考慮されることがあります。
 

② 死亡・後遺障害慰謝料

被害者が死亡したり、後遺障害を負ったりした場合に、被害者やその家族が受ける精神的・心理的な損害を補償するために支払われる金額を指します。
死亡慰謝料は、亡くなった被害者の家族に対して支払われる場合が一般的であり、精神的な苦痛や喪失感、経済的な損害などを考慮して算定されるほか、家族の関係や被害者の年齢、収入、生活状況などが考慮されることがあります。
後遺障害慰謝料は、後遺障害を負った被害者に対して支払われる場合が一般的であり、後遺障害の等級によって算定されます。
 

③ 家屋改修費用

家屋改修費用とは、後遺障害が残ったことにより、これまでと同じように住居で生活を送ることができなくなり、これまで住んでいた住居に手すりを設置するなどの必要が生じた場合の住居の改修にかかる費用のことを指します。
 

④ 車両改造費用

家屋改修費用と同様に、後遺障害が残った結果、これまでの車両を改造する必要が生じた場合に車両の改造にかかる費用のことを指します。
 

⑤ 将来介護費

症状固定後も介護が必要となる場合には、将来介護費を請求することができる場合があります。
例えば、高次脳機能傷害や脊髄損傷を負うことになったり、植物人間状態になったりした場合には、かかる費用も請求できる可能性があります。
もっとも、これらの後遺障害を負わないような場合でも、その後遺障害の程度によっては、請求が認められることもあります。
 

⑥ 葬儀関係費用

被害者が死亡した場合の葬儀費用、法要費用、仏壇や仏具の購入費用、墓碑建立費用などの費用のことを指します。
 

2 物損に関して

請求できるものとしては、①車両修理費、②代車使用料が挙げられます。
 

① 車両修理費

車両修理費とは、文字通り、交通事故によって破損した車両の修理に要する費用のことです。
もっとも、全額が請求できるとは限りません。
被害者側の過失割合が考慮される結果、その割合に応じて請求額が減額されることになります。
 

② 代車使用料

代車使用料とは、代車の必要性がみとめられる場合に、相当とされる使用期間についての代車の使用料のことです。
 

3 まとめ

以上が交通事故の加害者に対して請求できる主な損害です。
訴訟となった際には、このほかに、遅延損害金(決められた期日までに加害者が支払いを行わなかった場合にペナルティとして課せられるもの)や弁護士費用の一部についても加害者に請求することができます。
 
大久保総合法律事務所は、交通事故案件を多数取り扱っており、被害者の代理人として保険会社や加害者との示談交渉・調停・ADRや訴訟事件を数多く手掛けています。
被害者の権利が正当に実現されるよう、迅速に対応することを心がけています。
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