1. お電話かメールでのお問い合わせ
交通事故にあわれた際、何をしていいか、どう対応していいのかわからないことも多いと思います。
まずはお気軽にお電話かメールで当事務所にご連絡ください。
お問い合わせでは、お名前、ご連絡先、ご相談内容をヒアリングさせていただき、相談日等の調整を行わせていただきます。
営業時間外などで電話に出ることできなかった場合、後日、折返しのお電話をさせていただきます。
その際、「050-1751-0504」よりお電話をさせていただきます。
2. 初回相談
初回相談は30分5500円~となります。(※被害者の方の相談料は無料です。)
また、相談の際に資料(交通事故証明書、診断書、保険会社からの書類)などがございましたら、一緒にお持ちください。
相談の際に、今後どう対応するのが望ましいのか、弁護士に依頼したほうがいいのかなどもお答えさせていただきます。
3. ご依頼
相談結果にご納得いただけましたら、当事務所にご依頼ください。
契約後は、依頼者様は弁護士からの連絡がない限り、治療に専念していただくだけになります。
4. 任意保険会社に受任通知を送付
ご契約後、弁護士が任意保険会社に受任通知を送ります。
任意保険会社が受領した後は、窓口が弁護士に一本化されますので、依頼者様は弁護士とのやり取り以外の様々な手続きから解放されます。
5. 治療終了(完治・症状固定)
交通事故で怪我を負った場合、治療により完治になるのが望ましいのですが、これ以上治療を続けても改善しないと見込まれた場合、保険会社より「症状固定」や「治療費打ち切り」の提案がなされます。
症状固定の提案があった場合、「治療終了」「依頼者様の健康保険を利用しての治療継続」「治療継続の交渉」を選ぶ必要があります。
依頼者様の状況に合わせて最適な方法を選択しますので、少しでも痛みが残っている場合は、我慢せずに弁護士に伝えるようにしてください。
6. 被害者請求
「被害者請求」とは、交通事故の被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に直接保険金を請求するやり方です。
必要な書類を集めて申請することで、示談交渉前でも保険金の一部が支払われます。
7. 後遺障害等級認定
被害者請求の書類を基に保険会社や専門機関で調査した結果、後遺症の状態にあわせて後遺障害が認定されます。
認定される等級に応じて慰謝料が大幅に変わりますので、依頼者様は少しでも痛みや違和感がある場合は、弁護士に伝えるようにして下さい。
8. 示談交渉
治療が終了し、後遺障害等級認定を受けると、損害額を算定し、証拠を揃え、相手方の保険会社と示談交渉を行います。
慰謝料には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準(弁護士基準)の3つの基準があり、裁判所基準(弁護士基準)の金額が一番高額になります。
弁護士に依頼しない場合、相手方の保険会社から「弁護士や裁判所が介入しないならば弁護士基準での支払いはできない」と言われることもありますので、弁護士に依頼することをオススメします。
弁護士は、過去の裁判例を基に慰謝料の増額交渉を行いますので、任意保険基準の倍以上の示談金を得る場合もあります。
9. 示談できなかった場合
示談が成立しなかった場合、裁判や調停といった手段で解決を目指していきます。
解決まで時間がかかるかもしれませんが、裁判所基準(弁護士基準)での適正な賠償額が認定されますし、弁護士がすべて対応しますので、依頼者様は弁護士からのご連絡をお待ち下さい。
10. 示談金のお支払い、解決
示談交渉の成立、裁判での判決や調停が成立した後、依頼者様に示談金(慰謝料)をお支払いいたします。
依頼者様が示談金を受領し、相手方が異議を申し立てなければ解決となります。
最後に
弁護士に相談・依頼するタイミングは交通事故の状況や被害者の方の状況(死亡事故、重傷事故、軽傷事故)によって変わってきますが、早ければ早いほど、依頼者様にとって適切な慰謝料や示談金を得るためのアドバイスや交渉を行うことが可能です。
特に弁護士特約に加入している場合は、ほとんどの場合において、依頼者様の自己負担金は0円になりますので、すぐに弁護士に依頼していただくことをオススメします。
その時点での依頼者様にとって最適な方法をご提案させていただきます。