事故発生から解決までの流れ |交通事故を起こしてしまった・巻き込まれた際にはすぐに弁護士に相談しましょう

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事故発生から解決までの流れ

事故発生から解決までの流れを分かりやすくご説明します。
 

(1)事故発生~事故直後

もしあなたが交通事故の被害者となってしまった場合、次の2つをやらなければなりません。
 

①加害者の連絡先を聞く

交通事故によって被った損害を適切に賠償してもらえるように、加害者の連絡先を聞いておくようにしましょう。
 

②警察への届け出を行う

交通事故が発生した場合、警察に届出をしなければなりません(道路交通法72条1項)。
届出をしなかった場合、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金が課される可能性があります(道路交通法119条1項10号)。
届出をする際には、「人身事故」か「物損事故」として届出をします。
「人身事故」とは、事故の被害者がケガや死亡をするような交通事故です。
「物損事故」とは、車両が破損したり、故障したりするような交通事故です。
いずれとして届出をするかによって、その後の扱われ方が異なります。
人身事故として届出をした場合には、加害者が刑事罰を問われる可能性が生じますが、物損事故として届出をした場合には、加害者が刑事罰を問われることはありません(ただ、いずれも民事上の責任には問われます。)。
また、前者の場合には、加害者は免許の点数が加算されるのに対して、後者の場合は加算されません。
そして、前者では、慰謝料や賠償金が高額になる傾向にあるのに対して、後者では車両の修理代を受け取るのみになるなど、低額になる傾向にあります。
 

(2)治療開始~終了

病院へ行き、治療が開始されます。
事故にあった直後は、大した痛みを感じなかったとしても、後になって痛みが出てくる可能性もあります。
必ず病院へいくようにしましょう。
治療により完治した場合には、その時点で治療は終了となりますが、完治せず後遺障が残る場合もあります。
その場合、治療を続けてもそれ以上の大幅な改善が見込めなくなると医者によって判断される時期に至るまでは治療が続けられることになります。
 

(3)加害者側の保険会社との示談交渉開始~終了・解決

治療が終了後、加害者側の保険会社に対して、賠償金の支払いをしてもらうべく、加害者側の保険会社との示談交渉が開始することになります。
実際にかかった治療費や慰謝料などを合計して算出した損害額を明示した示談案を加害者側の保険会社に提示して交渉を開始することになります。
そうして作成した示談書の内容に加害者側の保険会社が応じた場合には、示談が成立し、示談金が支払われ、紛争が解決することになります。
もっとも、保険会社が示談書の内容にすんなりと同意するとは限りません。
同意が得られなかった場合には、裁判外紛争解決手続き(ADR)といった手続きや裁判、調停により、和解または判決が下された結果、示談金が支払われ、紛争が解決することになります。
 
大久保総合法律事務所は、交通事故案件を多数取り扱っており、被害者の代理人として保険会社や加害者との示談交渉・調停・ADRや訴訟事件を数多く手掛けています。
被害者の権利が正当に実現されるよう、迅速に対応することを心がけています。
交通事故でお困りのことがございましたら大久保総合法律事務所までご相談ください。

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