賠償金の計算方法
交通事故は、「人身事故」と「物損事故」に分類できます。
「人身事故」とは、事故の被害者がケガや死亡をするような交通事故です。
「物損事故」とは、車両が破損したり、故障したりするような死傷者が発生しない交通事故です。
賠償金の計算は、それぞれ別々の方法で行われることになります。
(1)人身事故における賠償金の計算方法
賠償金は、主に以下の項目を合計した金額になります。
- ① 治療関連費
- ② 休業損害
- ③ 傷害慰謝料
- ④ 逸失利益
- ⑤後遺障害慰謝料(被害者が死亡しなかった場合のみ)
①治療関連費について
治療関連費とは、治療費・付添費用・入院中雑費・通院交通費などを指します。
このうちの治療費については、保険会社が自由に打ち切りを行うことができます。
ただ、自由に行うことができると言っても、被害者が「症状固定」に至るまでは保険会社は治療費を支払う義務があります。
「症状固定」とは、医学上一般に認められた医療を行ったとしても、その治療の効果が期待できなくなった状態のことを言います。
そのため、保険会社が治療費打ち切りを行ったとしても、その時点で、いまだ症状固定に至っていない場合には、引き続き治療費の請求を保険会社に対してすることができます。
②休業損害について
休業損害とは、受傷により休業した結果、減少した収入のことを指します。
事故前の収入と、必要となった休業日数により、算定されます。
③傷害慰謝料について
傷害慰謝料とは、受傷や入通院による精神的苦痛を、金銭で評価したものになります。
入院した日数や通院した日数により算定されます。
④逸失利益について
死亡せず後遺症が残った場合の逸失利益のことを、後遺障害逸失利益と言います。
後遺障害逸失利益とは、交通事故に遭わず健康体であれば、今後の人生において得られたはずの収入のことを指します。
事故直近1年あたりの基礎収入、労働能力喪失の程度により算定されます。
死亡した場合の逸失利益のことを、死亡逸失利益と言います。
死亡逸失利益とは、交通事故により死亡していなければ、今後得られたはずの収入のことを指します。
事故直近1年あたりの基礎収入、死亡することなく生活を送っていた場合にかかった生活費により算定されます。
⑤後遺障害慰謝料について
後遺障害慰謝料とは、後遺障害による精神的苦痛の金銭評価額のことを指します。
認定された後遺障害の等級により算定されます。
(2)物損事故における賠償金の計算方法
ここでは、物損事故の代表例である、加害者に追突され、自身の車両が故障した場合を例にご説明します。
交通事故により、自動車が受けた損害について損害賠償請求する場合、原則として当該車両の修理費用を請求することになります。
事故前の当該車両の評価額よりも修理代金の方が下回る場合には、修理費用しか請求することができません。
ただ、修理したとしても、車が元の状態に戻らず、安全に走行できるとは言い難いような場合、または、修理費用が車両の買替にかかる費用(事故前の当該車両の評価額+買替諸費用(「買替諸費用」とは、車庫証明費用、廃車費用、自動車取得税などです。))を上回るような場合には、全損として扱われ、車の買替代金についての請求が認められることになります。
ちなみに、修理費用が車両の買替費用を上回る場合に全損と扱うことを、「経済的全損」と言います。
大久保総合法律事務所は、交通事故案件を多数取り扱っており、被害者の代理人として保険会社や加害者との示談交渉・調停・ADRや訴訟事件を数多く手掛けています。
被害者の権利が正当に実現されるよう、迅速に対応することを心がけています。
交通事故でお困りのことがございましたら大久保総合法律事務所までご相談ください。