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後遺障害認定を受けた

後遺障害等級認定を受け、その認定された等級に納得がいく場合、その認定をもとにして、加害者側へ慰謝料の請求をしていくことになります。
では、認定された等級に納得がいかない場合にはどうすればいいのでしょうか。
 
ここでは、認定された等級に納得がいかない場合の手続きについて説明いたします。
 
認定結果に不服がある場合には、異議申立てをすることができます。
しかし、異議申立てにより認定結果が覆る可能性は極めて低いのが現状です。
 
議申立てという言葉からして、認定結果に対して単に不平不満を述べればよい、というものではありません。
異議申立てをする場合には、①なぜ非該当または低い等級認定に至ったのかという理由を分析し、②その理由が妥当ではなく、現在の各症状を裏づける医証(診療録に基づく医師の証明)などがあることを示す必要があります。
 
①認定結果の分析にあたっては、損害保険料率算出機構から送られてきた「通知書」を分析することが第一歩となります。
しかし、記載されている理由をみても抽象的な言葉が多く、何を言っているのかが分からない場合があります。
そうなった場合、より詳細な理由を知るべく、加害者側の自賠責保険会社宛に理由開示の申し入れを書面でする必要があります。
 
また、②理由が妥当ではないと医師に対し証明書を作成して貰う必要があるなど、異議申立てにはかなりの手間が必要となります。
この手間をかける前に交通事故案件を多く取り扱う弁護士に話を聴いてみることをお勧めします。
 
ここでご注意いただきたいのが、弁護士であれば、どの弁護士であってもよい、というわけではありません。
弁護士にはそれぞれ得意分野があります。
交通事故案件、特に後遺障害等級認定の分野は、医学的な知識も必要となる専門性の高い分野であるため、適切なアドバイスを得るためには、必ず後遺障害等級認定の申請経験が豊富な弁護士に相談する必要があります。
 
大久保総合法律事務所は、交通事故案件を多数取り扱っており、被害者の代理人として保険会社や加害者との示談交渉・調停・ADRや訴訟事件を数多く手掛けています。
被害者の権利が正当に実現されるよう、迅速に対応することを心がけています。
交通事故でお困りのことがございましたら大久保総合法律事務所までご相談ください。

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